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まんのう町サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、これに基づき令和7年4月に総務省より「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定または変更に関する指針(案)」が示されました。
これを受け本町では、議会、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会による「まんのう町及びまんのう町議会情報セキュリティポリシー」を改定し、これをサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、「まんのう町及びまんのう町議会情報セキュリティ基本方針」を公表いたします。
情報セキュリティ基本方針
情報セキュリティ基本方針では、町が実施する情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めています。
根拠法の概要
改正後の地方自治法第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)の概要
- 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない。
- 定めたとき又は変更したときは、方針について公表しなければならない。


