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就学援助費支給制度について
就学援助費支給制度のお知らせ
就学援助費支給制度とは、経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な児童生徒(まんのう町に住所を有する者)の保護者に対して、経済的理由等の事情に応じて、給食費・学用品費・修学旅行費・校外活動費等の費用を一部援助する制度です。
就学援助制度の対象となる方について
まんのう町に住民票があり、小・中学校に通学している児童生徒の保護者のうち、下記のAまたはBの要件のいずれかに該当する場合で、就学援助が必要と認められる方を対象とします。
A 生活保護を受給している方
B 直近の状況について、下記のいずれかの要件に該当する方
(1)前年に生活保護の廃止・停止を受けたが、経済的に困窮している。
(2)町民税が非課税の世帯である。または、固定資産税・個人事業税の減免を受けている。
(3)国民健康保険税の減免または徴収猶予を受けている。
(4)児童扶養手当を受給している。
(5)上記(1)から(4)の要件には該当しない方で、失業や病気、災害などにより経済的に困っている。
(※所得審査を行ったうえで決定いたします。)
A 生活保護を受給している方
B 直近の状況について、下記のいずれかの要件に該当する方
(1)前年に生活保護の廃止・停止を受けたが、経済的に困窮している。
(2)町民税が非課税の世帯である。または、固定資産税・個人事業税の減免を受けている。
(3)国民健康保険税の減免または徴収猶予を受けている。
(4)児童扶養手当を受給している。
(5)上記(1)から(4)の要件には該当しない方で、失業や病気、災害などにより経済的に困っている。
(※所得審査を行ったうえで決定いたします。)
申請手続きについて
1 申請期間
随時受付
2 申請窓口・提出先
町内の小・中学校へ通学中の方はその学校
上記以外の方はまんのう町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
3 申請書類
・就学援助費受給申請書(世帯票)
・証明書等の添付書類(Bの(1)〜(5)の要件で申請される方は下記の書類が必要です。)
(1)生活保護の停止・廃止決定通知書
(2)非課税(所得)証明書の原本または減免決定書の写し
(3)国民健康保険税減免決定通知書の写し、または徴収猶予決定通知書の写し
(4)児童扶養手当証書の写し、またはその証明書
(5)当該年の1月1日時点でまんのう町に住所がなかった方は、前住所地で発行される所得課税証明書(住所に異動がない方は、必要ありません。)
※ 就学援助受給申請書(世帯票)内に地域の民生児童委員の所見及び証明が必要です。
随時受付
2 申請窓口・提出先
町内の小・中学校へ通学中の方はその学校
上記以外の方はまんのう町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
3 申請書類
・就学援助費受給申請書(世帯票)
・証明書等の添付書類(Bの(1)〜(5)の要件で申請される方は下記の書類が必要です。)
(1)生活保護の停止・廃止決定通知書
(2)非課税(所得)証明書の原本または減免決定書の写し
(3)国民健康保険税減免決定通知書の写し、または徴収猶予決定通知書の写し
(4)児童扶養手当証書の写し、またはその証明書
(5)当該年の1月1日時点でまんのう町に住所がなかった方は、前住所地で発行される所得課税証明書(住所に異動がない方は、必要ありません。)
※ 就学援助受給申請書(世帯票)内に地域の民生児童委員の所見及び証明が必要です。
新入学児童生徒学用品費の入学前支給について
次年度4月に小学校・中学校に入学する児童生徒のいる世帯の保護者で、就学援助制度の対象となる方に対して、新入学学用品費の支給を入学前の3月中に行っております。
1 申請時期
(1)新小学1年生・・・1月末日まで
※小学校入学説明会にて就学援助案内の資料を配布します。
希望される方は学校に申請してください。
(2)新中学1年生・・・1月末日まで
※すでに就学援助を受給している方は、通学中の小学校から書類を配付します。
新たに申請される方は、通学中の小学校にお問い合わせください。
2 申請窓口・提出先
(1)新小学1年生・・・4月に入学予定の小学校
(2)新中学1年生・・・通学中の小学校
1 申請時期
(1)新小学1年生・・・1月末日まで
※小学校入学説明会にて就学援助案内の資料を配布します。
希望される方は学校に申請してください。
(2)新中学1年生・・・1月末日まで
※すでに就学援助を受給している方は、通学中の小学校から書類を配付します。
新たに申請される方は、通学中の小学校にお問い合わせください。
2 申請窓口・提出先
(1)新小学1年生・・・4月に入学予定の小学校
(2)新中学1年生・・・通学中の小学校
注意事項
・就学援助費は、認定を受けた月の1日から支給が開始されます。
・審査の結果、認定を受けられない場合があります。また、認定された場合でも、途中で家庭状況が変わり支給対象要件に該当しなくなった際は、認定が停止となる場合がありますので、学校またはまんのう町教育委員会学校教育課までお申し出ください。
・まんのう町に住所がある児童生徒で、町外の小・中学校に通学している場合も支給対象になります。
・新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、まんのう町外に転出されたり、支給された3月から入学までに家庭状況が変わり、支給対象要件に該当しなくたった場合は、返金を求めることがあります。
・転出等の可能性がある場合も、まんのう町教育委員会学校教育課にご相談ください。
・新入学児童生徒学用品費は、入学前支給を申請しない場合でも、4月に認定を受けた場合は受給することができます。
・審査の結果、認定を受けられない場合があります。また、認定された場合でも、途中で家庭状況が変わり支給対象要件に該当しなくなった際は、認定が停止となる場合がありますので、学校またはまんのう町教育委員会学校教育課までお申し出ください。
・まんのう町に住所がある児童生徒で、町外の小・中学校に通学している場合も支給対象になります。
・新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、まんのう町外に転出されたり、支給された3月から入学までに家庭状況が変わり、支給対象要件に該当しなくたった場合は、返金を求めることがあります。
・転出等の可能性がある場合も、まんのう町教育委員会学校教育課にご相談ください。
・新入学児童生徒学用品費は、入学前支給を申請しない場合でも、4月に認定を受けた場合は受給することができます。


