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離婚後の養育に関する民法などの改正について(共同親権について)

ページID:0007282 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

 

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

 

・父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見を聞き、人格を尊重しなければなりません。

・父母は子どもを扶養する責務を負います。それは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

・こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。


以下の行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

(注意)暴力等や虐待から逃げることは、義務違反にはなりません。

 

親権に関するルールの見直し

 

・父母の離婚後の親権者

​離婚後、1人だけが親権をもつ単独親権のほかに、父母2人ともが親権をもつ共同親権の選択ができるようになります。

 

・協議離婚の場合

父母が協議により、単独親権にするか共同親権にするかを決めます。

 

・父母の協議がうまくいかない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。

 

(注意)次の場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められるとき

・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

 

(注意)こどもの利益のために必要があると認められるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者変更をすることができます。

 

・共同親権の場合の親権の行使

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

 

○次のような場合は、親権の単独行使ができます。

・監護教育に関する日常の行為をするとき

・こどもの利益のため急迫の事情があるとき

 

○特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

具体例
日常の行為に当たる例(単独行使可) 日常の行為に当たらない例(共同行使)

・食事や服装の決定

・短期間の観光目的での旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

・通常のワクチンの接種

・習い事

・高校生の放課後のアルバイトの許可

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定

(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理(預金口座の開設など)

その他の具体的な内容については、「Q&A形式の解説資料(民法編)」<外部リンク>をご覧ください。

こどもの利益のため急迫の事情があるとき

急迫な事情があるときは、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

急迫な事情の例としては以下の場合があります。

 

DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合

 

親権行使者の指定

父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求により、一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。

 

養育費の支払確保に向けた見直し

・債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てできるようになります。

 

・離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、「法定養育費」を請求することができるようになります。

 

・家庭裁判所は裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。

 

・父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

 

・祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

関連リンク

法務省ホームページ<外部リンク>

リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」<外部リンク>

こども家庭庁 民法等改正について<外部リンク>

 

 

 

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