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認可地縁団体 不動産の登記移転等に係る公告について

ページID:0007275 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

※この制度は、町が公告することにより登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありません

 これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。(地方自治法第260条の46)

 

特例の要件

 次の要件をすべて満たしていれば、登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の46第1項)

  1. 認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

  所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/18KB]

 

現在公告中の認可地縁団体(令和7年9月26日更新)

公告中認可地縁団体一覧
認可地縁団体 公告 公告期間(異議を述べることができる期間)
山脇自治会 まんのう町告示第131号 [PDFファイル/689KB]

令和7年9月26日(金曜日)から

令和7年12月26日(金曜日)まで

 

公告に対する異議申立

 当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵便でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。

 

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

  ※「3」は原則、「1・2」以外の者

 

提出書類

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/18KB]
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 住民票その他町長が必要と認める書類(次の2点を確認するための書類)
    • 異議を述べる者が登記関係者であること
    • 申出書に記載された氏名および住所
住民票その他町長が必要と認める書類一覧
 

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

異議を述べる者が
登記関係者等であること
申出書に記載された
氏名および住所
1 表題部所有者または所有権の登記名義人 登記事項証明書 住民票の写し
戸籍の附票の写し
2 表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 登記事項証明書
戸籍謄抄本
3 所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料

 

提出先

まんのう町役場 3階 企画政策課

 

公告以降の手続について

異議がなかった場合

  • 認可地縁団体が不動産の所有または移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、町長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します
  • 上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存または移転の申請が可能となります

異議があった場合

  • 町長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます
  • 特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません

 

注意事項

  • 「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます
  • この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません

 

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