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まんのう町一般廃棄物処理業許可の更新について
まんのう町一般廃棄物処理業許可の更新について
一般廃棄物収集運搬業の新規許可の原則停止について
平成29年11月1日から、一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則停止することとなりました。
詳細は、下記の「一般廃棄物収集運搬業・し尿浄化槽清掃業許可の取扱いについて」を参照してください。
まんのう町は、現在許可を受けている業者の更新に限り受付けています。
詳細は、下記の「一般廃棄物収集運搬業・し尿浄化槽清掃業許可の取扱いについて」を参照してください。
まんのう町は、現在許可を受けている業者の更新に限り受付けています。
一般廃棄物収集運搬業の許可の更新について
まんのう町内において、一般廃棄物の収集または運搬を業として行う者は、まんのう町長の許可が必要です。まんのう町においては、現在許可を受けている業者の許可更新を対象としていますが、その場合においても許可証に記載されている有効期間(2年間)までに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うことになりますので、ご注意ください。
今回、許可期間が令和6年4月1日から令和8年3月31日までとなっている業者が更新の対象となります。
なお、許可の更新手続きは、許可期限日の3ヶ月前から受付を行います。下記に記載されている受付期間中に、申請書類の提出をお願いします。
○ 受付期間 令和8年1月5日 〜 令和8年1月30日
今回、許可期間が令和6年4月1日から令和8年3月31日までとなっている業者が更新の対象となります。
なお、許可の更新手続きは、許可期限日の3ヶ月前から受付を行います。下記に記載されている受付期間中に、申請書類の提出をお願いします。
○ 受付期間 令和8年1月5日 〜 令和8年1月30日
1.書類の提出先
〒766−8503
香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地
まんのう町住民生活課
電話:0877−73−0123
Fax:0877−73−0111
2.書類の提出部数
1部
申請者が控えを必要とする場合は、申請者側で写し等を作成してください。受付印をその写しに押印して返却します。
3.手続きの流れ
(1)申請書類の受付
(2)書類審査及び現地調査
申請書類の審査及び事務所・車輌等の現地調査を行います。現地調査に協力しない業者には、許可証の交付はしませんので、ご注意ください。
(3)許可証の交付
許可の交付が決定した場合、交付の通知を送付しますので、交付日以降に許可証を受け取りに来てください。
○ 許可証の交付日 令和8年4月1日
許可証交付前に許可手数料をまんのう町役場会計室で納付してください。一般廃棄物処理業の更新申請がごみやし尿等複数ある場合は、その申請件数分の許可手数料の納入が必要となります。
○ 申請件数1件につき5,000円
4.欠格要件について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により欠格要件が定められています。申請者、役員、株主等がこれに該当した場合は、許可できません。
詳しい内容については、様式13号の申告書に記載してあるとおりです。
〒766−8503
香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地
まんのう町住民生活課
電話:0877−73−0123
Fax:0877−73−0111
2.書類の提出部数
1部
申請者が控えを必要とする場合は、申請者側で写し等を作成してください。受付印をその写しに押印して返却します。
3.手続きの流れ
(1)申請書類の受付
(2)書類審査及び現地調査
申請書類の審査及び事務所・車輌等の現地調査を行います。現地調査に協力しない業者には、許可証の交付はしませんので、ご注意ください。
(3)許可証の交付
許可の交付が決定した場合、交付の通知を送付しますので、交付日以降に許可証を受け取りに来てください。
○ 許可証の交付日 令和8年4月1日
許可証交付前に許可手数料をまんのう町役場会計室で納付してください。一般廃棄物処理業の更新申請がごみやし尿等複数ある場合は、その申請件数分の許可手数料の納入が必要となります。
○ 申請件数1件につき5,000円
4.欠格要件について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により欠格要件が定められています。申請者、役員、株主等がこれに該当した場合は、許可できません。
詳しい内容については、様式13号の申告書に記載してあるとおりです。


