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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0006529 更新日:2025年5月17日更新 印刷ページ表示
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知書を確認

戸籍に記載予定の振り仮名の通知書が送付されます。まんのう町に本籍のある方は6月下旬発送予定です。町外に本籍のある方は本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降順次送付されます。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
なお、通知書に記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きます。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方については住所地に送付します。

2.振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出はマイナポータルからオンラインで行うことができます。また、本籍地や住所地の市区町村の窓口または本籍地の市区町村への郵送でも受け付けています。
※通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。(前段2.の振り仮名の届出を行なった後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

4.届出をすることができる方

・氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出人
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

5.その他

制度の詳細等につきましては、下記リンクのホームページをご覧ください。

法務省のコールセンターでもお問い合わせを受け付けています(令和7年5月26日から)
【氏名振り仮名コールセンター】 0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土日祝・年末年始除く

マイナポータルの操作に関するお問い合わせについては下記で受け付けています

【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178

受付時間:(平日)午前9時30分から午後8時まで  (土日祝日)午前9時30分から午後5時30分まで

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