ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉保険課 > 戦没者等の御遺族の皆様へ 「第十二回特別弔慰金」について

本文

戦没者等の御遺族の皆様へ 「第十二回特別弔慰金」について

ページID:0006474 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

 戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で償還5年間)の記名国債が交付されます。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。

  1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2 戦没者等の子

  3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、

     順番が入れ替わります。

  4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

 まんのう町役場 福祉保険課、琴南支所、仲南支所

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)