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まんのう町立学校及びこども園への周知文書等(チラシ)の配布について
まんのう町立こども園・小学校・中学校へ周知文書(チラシ等)の配布を希望される方は、以下の事項をご確認いただき申請をお願いします。
令和7年4月1日施行
まんのう町立学校及びこども園における周知文書等の配布に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の機関及び法人その他の団体(以下「団体等」という。)が実施する事業等(スポーツイベント、展示会、コンクール等参加又は応募を募るもの)に関する周知文書(以下「周知文書等」という。)をまんのう町立学校及びこども園(以下「学校等」という。)を通じて園児、児童及び生徒並びにその保護者等(以下「保護者等」という。)に配布することに関し必要な事項を定めるものとする。
(配布の基準)
第2条 団体等は、周知内容が教育活動に資するものである場合又は学校等を通じて配布することでより効果が見込める場合に、保護者等への周知文書等の配布の依頼を教育委員会を通じて学校等に行うことができるものとする。
2 前項の場合において、配布する周知文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町の機関が実施するもの
(2) 本町の機関が共催等関与するもの
(3) 本町の機関が推薦、後援等を行うもの
(4) その他保護者等に配布することが適当であると教育委員会が認めるもの
3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する周知文書等は、配布しない。
(1) 法令等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 政治性、宗教性その他社会問題など特定の主義主張を含むもの
(4) その他保護者等に配布することが適当ではないと教育委員会が認めるもの
4 前項各号に該当する場合のほか、学校等の状況等から配布することが困難であると教育委員会が判断する場合には、周知文書等を配布しないこととすることができる。
(申請の手続)
第3条 学校等に周知文書等を配布しようとする者は、周知文書等配布許可申請書(別記様式)を、原則配布を希望する日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(許可の決定)
第4条 教育委員会は、前条による申請があったときは、内容を審査し許可又は不許可の決定を行い、速やかにその結果を申請者に通知する。
(配布方法)
第5条 前条により許可を受けた団体等は、教育委員会事務局に園児、児童及び生徒の数並びに学級数を確認し、周知文書等を学年(組)単位として結束を行った上で教育委員会に送付するものとする。ただし、事前に合意した配布方法がある場合は、合意した内容によるものとする。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
※別記様式(第3条関係)はこちらからダウンロードしてください。
※配布を希望する日の原則30日前までに、周知文書等の見本を1部添付して教育委員会に提出してください。
※メールでの提出は、アドレス:gakkoukyoiku@town.manno.lg.jp
件名:学校等への周知文書配布依頼 としてください。