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企業誘致奨励金制度について

ページID:0006229 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

まんのう町企業誘致奨励金制度とは

まんのう町企業誘致奨励金制度とは、町内における企業立地を推進するために必要な優遇措置を講ずることにより、企業誘致促進を図ることで、産業振興や雇用機会の拡大に寄与することを目的とする制度です。

補助内容

  • 新たにまんのう町内に一定規模以上の事業所を開設しようとする企業、また町内にある既存事業所の拡張を実施しようとする企業に対して奨励金を交付し、地域産業の活性化や遊休地の効果的な利用の促進をします。
  • 土地を取得したり、土地や施設等にかかる固定資産税に対して助成することとし、事業拡大に関する経費の軽減を図ります。
  • まんのう町在住の方を新規雇用した際にも奨励金を交付し、新たな就業機会を創ります。
  • 指定要件については、以下のとおりです。
指定要件一覧
業種 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
面積 敷地面積が3,000平方メートル以上かつ、新築建築面積が1,000平方メートル以上

 

奨励金の内容

奨励金については以下のとおりです。

  • ​施設奨励金
    ​指定企業者が、事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を交付する奨励金
  • 雇用促進奨励金
    指定企業者が、事業所の新設又は事業所の増設に伴い雇用した場合に交付する奨励金
  • 用地取得奨励金​
    指定企業者が、事業所用地等に用地を取得した際の不動産取得税に相当する額を交付する​奨励金
対象、交付額、期間
  施設奨励金 雇用促進奨励金 用地取得奨励金
対象 新たに取得した、土地、家屋、償却資産 本町在住の新規雇用者 新たに取得した用地
交付額 固定資産税に相当する額 町内新規雇用者×30万円
(上限600万円)
不動産取得税に相当する額
(上限2,000万円)
期間 過疎地域における固定資産税の課税免除と合わせて8年間 新規雇用者ごとに1回限り 取得用地に対して1回限り

企業誘致奨励金制度について [PDFファイル/98KB]

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