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戸籍電子証明書について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
取得できる範囲
本籍地が遠隔にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送により請求は本籍地のみでの発行になります。
申請の手続き
1.申請できる人
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
2.本人確認資料
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード等の写真付き身分証明書が必要です。
3.発行手数料
交付地の市区町村で定められた手数料になります。
種別 | 手数料 |
---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 |
※ただし、以下の場合は手数料は無料です。
・同内容の戸籍証明書、除籍証明書と同時に申請される場合
・マイナーポータル経由で申請される場合
・同内容の戸籍証明書、除籍証明書と同時に申請される場合
・マイナーポータル経由で申請される場合