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無戸籍でお困りの方へ

ページID:0001907 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

無戸籍者(戸籍に記載がされていない方)について

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていない人について、戸籍に記載されるための手続きをご案内いたします。このような悩みをお持ちの方、また、そのご家族やお知り合いの方は法務局やまたは住民生活課の戸籍担当窓口にご相談ください。(相談無料、秘密厳守)

相談窓口

  • 高松法務局丸亀支局   0877-23-0228
  • まんのう町住民生活課 0877-73-0101

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