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医療費が高額になったとき(国民健康保険)
〈初めて払い戻しを受けるとき〉
医療費の自己負担が高額になっときは、自己負担限度額(下表参照)を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額医療費の支給が受けられる方には、申請のご案内をしております(ただし、診療月の約2か月後)。申請の際に領収書を確認させていただきますので、大事に保管しておいてください。
〈2回目以降〉
「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書」を提出いただいた方は、手続き不要です。
高額療養費該当分は、ご指定の振込口座へ自動的に振込まれます。
支給金額と支給予定日などが記載された「高額療養費支給決定通知書」が郵送されます。
70歳未満の人の場合
限度額までの支払いとなるとき
「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関で提示すれば、外来・入院とも、個人単位で一医療機関での支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なるので、あらかじめ国保に交付申請してください。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要)
自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
※同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いはそれぞれの限度額までとなります。
低所得1・低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となりますので、国保に申請してください。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要)
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
- それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算
所得区分と自己負担限度額(月額)
70歳未満の人(令和8年8月改正)
| 所得区分 | 総所得金額等(*1) | 3回目まで | 4回目以降(*2) | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円を超える | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円を超え 901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円を超え 600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 |
53万円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(*3) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(*1)【総所得金額等】国保税算定基礎となる基礎控除後の所得金額。
(*2)過去1年間で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(*3)一部410,000万円の場合があります。
70歳以上75歳未満の人(令和8年8月改正)
| 所得区分 | |||
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 | |
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1%(*2)[4回目以降:140,100円] | 168万円 | |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1%(*2)[4回目以降:93,000円] | 111万円 | |
| 現役並み所得者1(*4) (課税所得145万円以上) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1%(*2)[4回目以降:44,400円] | 53万円 | |
| 一般 (課税所得145万円未満等) | 22,000円(*5) | 61,500円(*6)[4回目以降:44,400円] | 53万円(*3) |
| 低所得者2(*8) | 11,000円(*7) | 25,700円(*6)[4回目以降:24,600円] | 29万円 |
| 低所得者1(*9) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
- 一般、低所得I・低所得者2の人は、個人単位の限度額を適用後に、世帯単位の限度額を適用します。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
(*4)【現役並み所得者】同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下の1~3のいずれかの場合は、申請により「一般」と同じ負担となる。
- 国保加入者が1人で、収入383万円未満
- 国保加入者が1人で、同じ世帯の旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した人)を含めて合計収入520万円未満
- 同じ世帯で70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上で、合計収入520万円未満
(*5)外来の自己負担額の年間上限(8月〜翌年7月)は216,000円です。低所得者1・2だった月も対象です。
(*6)過去12か月以内に、世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(*7)外来の自己負担額の年間上限(8月〜翌年7月)は96,000円です。低所得者1だった月も対象です。
(*8)【低所得者2】同じ世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
(*9)【低所得者1】同じ世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万6,700円として計算。給与所得がある場合は、給与所得 から10万円控除)を差し引いたときに0円となる人。
限度額適用認定証の申請について
申請に必要な物・・・マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類、印鑑、身分を証明するもの
※この認定証は申請した月の1日から有効となります。
※国保税の滞納により、特別療養費を交付されている方には発行できません。
特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある下の1~3の疾病の方は、「特定疾病療養受領証」を医療機関へ提示すれば自己負担が1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の申請について
下の申請書に医師の証明をもらってからご提出ください。
(他の保険から国保へ加入される場合、前の保険で交付されていた同受療証のコピーがあれば構いません。)
申請に必要な物・・・印鑑、身分を証明するもの(申請書様式は最下部にあります)
※この認定証は申請した月の1日から有効となります。


