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道路について

ページID:0001865 更新日:2010年3月31日更新 印刷ページ表示

道路との境界について

境界確定は、官地(道路・水路など)と民地(私有地)との境界を明確にすることにより、相互の土地利用の有効を期するものです。

建物の新築・増築あるいは塀等の築造をする場合に、土地の分筆・実測を伴う場合は必ず境界の確定を行ってください。

新たに境界を確認する場合
町道と接する土地について境界の確認が必要な場合には、所定の申請書で、建設土地改良課、各支所事業推進担当へ申請してください。なお、いろいろな添付書類が必要となります。詳しくは、建設土地改良課、各支所事業推進担当までお問い合わせください。

看板、日よけなどの占用

道路敷に、看板、工事用板囲、幕などに類する工作物などを設ける場合には、道路管理者(町長)の許可が必要です。

※詳しくは下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

  • 建設土地改良課 Tel:73‐0107
  • 琴南支所 Tel:85‐2111
  • 仲南支所 Tel:77‐2111