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建築確認制度について

ページID:0001857 更新日:2010年4月1日更新 印刷ページ表示

建物を建てるときには、都市計画法や建築基準法で建ぺい率・容積率・建築物の用途・高さ等に制約があります。都市計画区域内で建物を新築または10平方メートル以上の増改築をする時は、建築主事の確認を得るための申請が必要ですので、事前に中讃土木事務所建築指導係と協議のうえ申請についての指導を受けてください。
(都市計画区域外でも申請が必要な場合がありますので、ご確認下さい。)

開発と建築についてのお問い合わせは

  • 建設土地改良課 Tel:73‐0107
  • 琴南支所 Tel:85‐2111
  • 仲南支所 Tel:77‐2111