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水洗化工事について
下水道の処理開始をお知らせした区域に建物を持つ人は、処理区域となった日から3年以内に、くみ取り便所・浄化槽式水洗便所を水洗便所に改造し、台所や風呂などの雑排水を下水道管に直接流す工事をしてください。
- 「まんのう町下水道排水設備指定工事店」の中から工事の見積り(複数可)を取り、工事業者を決めます。工事費用、工事期間などを十分確認して工事の契約を行ってください。排水設備工事は、町が指定した指定工事店でなければ行うことができません。
- 排水設備等工事確認申請書等を町に提出します。この際、排水設備改造資金融資あっせん制度をご利用の方はあわせて申請してください。
- 町では、排水設備等工事確認申請書を審査します。審査に合格すると排水設備等工事確認決定通知書を交付します。
- 指定工事店は、工事に着手します。
- 工事が終了すると、町へ排水設備等工事完了届兼工事検査申請書を提出します。
- 町では、排水設備工事の完了検査をします。
- 検査合格後、町から施主に、排水設備等検査済証を交付します。
下水道(農業集落排水を含む)に関するお問い合わせは
建設土地改良課 Tel:73-0107