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日本脳炎の予防接種(特例措置)について

ページID:0001832 更新日:2011年6月27日更新 印刷ページ表示

日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から21年度までの間、日本脳炎のご案内を行いませんでした。
平成23年5月20日より予防接種法施行令が一部改正され、平成17年~21年度の間に日本脳炎の予防接種の機会を逃した方々の接種時期が緩和されました。新たなワクチンが開発され、現在は通常通り受けられるようになっています。
予防接種の機会を受ける機会を逃している方は、特例措置として公費で予防接種が受けられます。対象者および接種期間は以下のとおりです。
母子健康手帳で接種状況を確認し、不足分がある場合は受けましょう。

表1
対象者 接種期間
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(20歳未満)

20歳未満の間

※1期(3回)、2期の不足分を接種することができます。

平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方

9歳以上13歳未満

※1期(3回)の不足分を2期の対象年齢(9歳以上13歳未満)の間に接種することができます。

日本脳炎の予防接種の標準的な接種についてはこちらをご覧ください。

子どもの予防接種

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>