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農地の売買・贈与・貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方
まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
許可申請書記入マニュアル
このマニュアルは、初めて農地法第3条の許可申請をしようとする方向けに、許可申請書の記入方法をわかりやすく解説したものです。
このため、法律上の正確性よりわかりやすさを優先した表現になっています。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合の記入例 [PDFファイル/392KB]
※農地所有適格法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。