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都市計画に関する申請等手続きについて

ページID:0001815 更新日:2012年10月29日更新 印刷ページ表示

(1)用途地域の証明

次のような証明を行っています。証明には位置図と印鑑が必要です。
(有料)

  • 用途地域の証明
  • その他の地域の証明など

但し、本町には用途地域の指定はありません。

(2)都市計画法53条に基づく建築許可

都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において建築
物の建築をするときは、知事の許可が必要です。

(3)都市計画の状況

都市計画区域

(旧満濃町大字:公文・東高篠・西高篠・四條・吉野下・五條・岸上・真野・神野全域。および吉野の一部・炭所西の一部)

  • 非線引都市計画区域
  • 用途地域 指定なし
  • 防火地域 指定なし
  • 22条地域 指定なし
  • 建ぺい率 70%
  • 容積率 200%
  • 道路斜線 ∠1.5
  • 隣地斜線 31m+∠2.5
  • 北側斜線の制限 なし

都市計画区域外

(その他の地区地域)

開発と建築についてのお問い合わせは

  • 建設土地改良課 Tel:0877-73‐0107
  • 琴南支所 Tel:0877-85‐2111
  • 仲南支所 Tel:0877-77‐2111