ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 税務課 > 法人町民税について

本文

法人町民税について

ページID:0001772 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

課税の対象となる法人

 町内に事務所や事業所を有する法人が納めるもので、均等割と法人税割の合算額を納めていただきます。法人町民税は申告納付制度になっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納めてください。

(1)法人税割

平成26年9月30日以前に開始する事業年度12.3%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度6.0%

(2)均等割

表1
法人等の区分 年額
資本等の金額 従業者数 税率
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
資本等の金額が1000万円以下である法人 50人超 12万円
50人以下 5万円

お問い合わせは 

  • 税務課 Tel:73‐0104
  • 琴南支所 Tel:85‐2111
  • 美合出張所 Tel:84‐2111
  • 仲南支所 Tel:77‐2111