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法人町民税について
課税の対象となる法人
町内に事務所や事業所を有する法人が納めるもので、均等割と法人税割の合算額を納めていただきます。法人町民税は申告納付制度になっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納めてください。
(1)法人税割
平成26年9月30日以前に開始する事業年度12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度6.0%
(2)均等割
法人等の区分 | 年額 | |
---|---|---|
資本等の金額 | 従業者数 | 税率 |
資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本等の金額が1000万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
お問い合わせは
- 税務課 Tel:73‐0104
- 琴南支所 Tel:85‐2111
- 美合出張所 Tel:84‐2111
- 仲南支所 Tel:77‐2111