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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

ページID:0001770 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法について

 平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。そして、令和3年5月に改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和6年4月1日から施行されます。
 この法律は、障害を理由とした「不当な差別的扱い」を禁止するとともに、社会的障壁(バリア)を取り除くための「合理的な配慮」を求めています。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
 そして、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することとして改正されています。

障害者差別解消法の改正内容(令和6年4月1日から施行)

表1
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務→義務

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人に付けない条件を付けるような行為をいいます。また、障害のある人は、社会の中にある社会的障壁(バリア)によって生活しづらい場合があります。障害のある人から、社会の中にある社会的障壁(バリア)取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で対応することが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利や利益が侵害される場合も、不当な差別的取扱いとなります。このような行為は、禁止されています。

社会的障壁(バリア)とは

  • 社会における事物(利用しにくい施設、設備等)
  • 制度(利用しにくい制度)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化等)
  • 観念(障害のある方への偏見)

合理的配慮の例

例えば、障害のある人が来店したときに「ほしい商品があるのですが、売り場がわかりません」と対応を必要としている意思が示されたとき「それならお求めの商品の売り場まで案内しますね」と付き添ったり、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境の配慮や、筆談、読み上げ等、分かりやすい表現を使って説明するなど意思疎通の配慮を行う事です。

合理的配慮の例の画像

事業者の皆様へ

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討する事が重要です。主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめご検討のうえ、柔軟にご対応いただけるようお願いします。

内閣府のページ<外部リンク>

香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例<外部リンク>

障害を理由とする差別に関する相談窓口

不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。
また、「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうすればよいのか「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応すればよいかわからない・・・など、事業者の方からの相談についても受け付けています。

  • 窓口相談:まんのう町福祉保険課
  • 電話:0877-73-0124
  • Fax:0877-73-0111
  • メール:fukusi@town.manno.lg.jp

中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。(法第17条)
各機関の窓口での相談事例や、対応状況の共有、情報交換を行うとともに、障害や障害のある方への理解を進めるため、丸亀市・善通寺市・多度津町・琴平町・まんのう町の2市3町による「中讃西部圏域障害者 差別解消支援地域協議会」を設置し、協議を行っています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法は、地方公共団体等の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとしています。(法第10条)
これを受け、まんのう町では、まんのう町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しました。

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