交通事故など、第三者から傷病を受けて、国保を使って受診するときは、国保(役場 福祉保険課)に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。
国保では一時的に医療費を立て替えて、後で加害者に請求しますが、届け出がないと請求することができず、国保が医療費を負担したままになってしまいます。
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