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療養費(国民健康保険)
急病で被保険者証を持たずに治療を受けた場合など、かかった費用をいったん全額負担しなければなりませんが、下記の場合は、申請により後から療養費の支給として、払い戻しが受けられます。
療養費の支給
- 急病など、やむを得ない理由で被保険者証・高齢受給者証を持たずに治療を受けたときの費用。
- 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用。
- 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用。(国保の取扱いをしている場合は、被保険者証と一部負担金で施術を受けられます。)
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代。
- 輸血したときの生血代。
- 国外旅行中に診療を受けたときの費用。(医療機関が発行する診療内容明細書や領収明細書などの証拠書類とその翻訳文が必要です。)
- 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用。(医師の指示があり、町の承認が得られた場合のみ適用されます。)
請求
被保険者証、印鑑、領収書及び医師の証明書を持参し、預金口座番号を指定のうえ申請してください。
※支給までには約2か月かかります。ご了承ください。
お問い合わせは
- 福祉保険課 Tel:73-0124
- 仲南支所 Tel:77-2111
- 琴南支所 Tel:85-2111
- 美合出張所 Tel:84-2111