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認定農業者制度について

ページID:0001729 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

認定農業者とは

「農業経営改善計画」を町に提出し、町から認定を受けることで、認定農業者となることができます。
「農業経営改善計画」には、現在から5年後までの経営目標や、その達成のための具体的な資金計画及び事業計画等を記載します。
認定農業者になることで、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、様々な支援策を受けることが可能となります。
まんのう町では、平成29年9月1日現在、71名(法人を含む。)の認定農業者が地域の農業の担い手として経営改善に取り組んでいます。

どんな人が認定農業者になれるの?

農業を職業として選択していこうとする意欲のある農業経営主または農家後継者がなれます。

  • 性別・年齢・・・不問
  • 専業・兼業・・・不問 ※農業が主業であること。
  • 営農類型・・・水稲、野菜、果樹はもちろん施設園芸や農地を持たない畜産なども対象となります。
  • その他・・・農業経営を営む法人であれば農業生産法人でなくても対象となります。共同経営を行なう夫婦なども対象(家族経営協定の締結が必要)となります。

また、「農業経営改善計画」の達成に必要な、まんのう町が掲げる経営目標は以下のとおりです。

表1
所得目標 年間農業所得(主たる農業従事者1人あたり320万円程度)
労働時間 年間労働時間(主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度)

認定農業者への支援策

認定農業者になることで、以下の支援措置を受けることができます。

表2
支援措置 概要
農業制度資金の活用 設備や機械の導入等を目的として長期かつ低利でJA等から資金を借り入れすることができます。認定農業者等は、特に低金利で融資を受けることができます。
国・県・町などの補助事業の活用 認定農業者を中心とする「人・農地プラン」に位置づけられることで、国・県・町などのさまざまな補助事業が活用できます。(経営体育成支援事業等)
経営所得安定対策 経費のうち販売収入では賄えない部分を補てんしたり、当年産の販売収入が標準収入を下回った場合に減収額を補てんしたりする支援制度です。
農業経営基盤強化準備金制度 青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立て、それを活用して農地等を取得した場合、その積立金を必要経費・損金算入できるとともに、圧縮記帳が可能になります。
農業制度資金の金利負担軽減措置 認定農業者が借り入れる農業近代化資金やスーパーL資金の貸付当初5年間を対象に金利負担軽減措置が受けられます。(実質無利子化)
農業者年金の保険補助 青色申告を行った場合、通常保険料の下限額(月額2万円)を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額(月額千円~1万円)が補助されます。

認定までの流れ

  1. 農業経営改善計画の作成・・・5年後の計画目標とその達成のための取組内容を記載します。
  2. 担当者との面談・修正・・・町・県の担当と面談を行い、計画を確認、修正します。
  3. 農業経営改善計画の提出・・・作成した申請書を町へ提出します。
  4. 認定手続き(関係機関との協議)・・・香川県農業普及センター、香川県農業協同組合、まんのう町農業委員会と認定にかかる協議を行います。
  5. 認定書の交付

申請のために必要な書類

  1. 農業経営改善計画申請書
  2. 農業版事業継続計画書
  3. 個人情報に関する同意書
  4. 目標算出表
  5. 夫婦共同申請をされる場合は、「家族経営協定書」の写し
  6. 法人経営で申請される場合は、「法人登記簿」「定款」の写しなど

 ・農業経営改善計画認定申請書 [Excelファイル/36KB]

 ・農業版事業継続計画書 [Excelファイル/29KB]

 ・個人情報に関する同意書 [Excelファイル/11KB]