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個人住民税の特別徴収を推進しています

ページID:0001728 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。

 香川県及び県内市町は、法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保の観点から、平成31年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。特別徴収の実施について、事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

個人住民税特別徴収啓発チラシ [PDFファイル/4.96MB]

平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。の画像

特別徴収の対象となる従業員

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の対象となります。
 よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となります。
 ただし、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払い報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出いただくことにより普通徴収による納付が認められます。

  • 普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が従業員の住所地がまんのう町の場合930,000円以下など)
  • 普D 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職または退職予定(5月末日まで)の方

普通徴収該当理由書兼仕切紙 [PDFファイル/61KB]

納期の特例(年2回納入)について

 特別徴収は、年間12回毎月納付いただくこととなっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所については、市町へ申請書を提出して承認を受けることにより、年12回の納期を2回とすることができます。

納期の特例に関する承認(辞退)届出書 [PDFファイル/84KB]

よくあるご質問について

個人住民税の特別徴収の事務手引き [PDFファイル/552KB]

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