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農業委員会の概要について
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務づけられている行政機関で、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)に基づいて運営されています。
農業者等からの推薦および公募により選ばれた農業委員 | 19名 |
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農業委員会より委嘱された農地利用最適化推進委員 | 26名 |
設置からの経過
- 平成18年3月 琴南町、満濃町、仲南町が合併。まんのう町農業委員会を設置。合併前の選挙による農業委員(37人)は平成18年7月19日までの4ヶ月間、引き続き在任。
- 平成18年7月20日 選挙による農業委員を20人(琴南地区1選挙区4人,満濃地区2選挙区10人、仲南地区1選挙区6人)に推薦委員7人を加えた27人体制の開始
- 平成30年7月20日 改正農業委員会法のもとで推薦および公募による農業委員19人(琴南地区3人、満濃地区10人、仲南地区5人、中立委員1人)に農地利用最適化推進委員 26人を加えた45人体制の開始
役職・委員名簿
会長 中浦 優(互選)
副会長 岩倉 節夫(互選)
農業委員会の所掌事務
必須業務
- 農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等により農業委員会が許可の可否や意見決定するとされた事項(法令業務)
- 農地等の利用の最適化の推進※平成28年4月の「農業委員会等に関する法律」の改正により追加
任意業務
- 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
- 農業一般に関する調査及び情報の提供
農地の利用の最適化の推進とは
改正農業委員会法(農地法第6条第2項)で新規に必須業務として重点化された「農地等の利用の最適化の推進」とは具体的に次のとおりです。
- 遊休農地の発生防止・解消
- 認定農業者・認定就農者といった担い手への集積・集約化、新規就農の促進
改正農業委員会法の下での農業委員会の業務に御理解・御協力をお願いいたします。