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介護サービス事業者指定申請等手数料のお知らせ
まんのう町では、受益者負担の観点から、平成30年3月議会で手数料条例の改正を行い、地域密着型(介護予防)サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護予防・生活支援サービス事業者が新規、更新の指定申請を行う際に、手数料を徴収することとしました。
手数料の額
名称 | 新規指定 | 指定更新 |
---|---|---|
地域密着型サービス事業者 | 20,000円 | 10,000円 |
地域密着型介護予防サービス事業者 | 10,000円 | 10,000円 |
指定居宅介護支援事業者 | 20,000円 | 10,000円 |
介護予防・生活支援サービス事業者 | 10,000円 | 10,000円 |
注1)地域密着型介護予防サービスの申請手数料は、同種の居宅サービスの指定申請を同時に行う
場合は、納付の必要ありません。
施行期日
新規指定申請・・・平成30年4月1日の申請分から手数料を徴収します。
指定更新申請・・・審査手続を必要とする全ての更新申請が、手数料徴収の対象となります。
納付方法
各申請時に、手数料額を記入した納入通知書兼領収書を送付しますので納付してください。指定申請(更新)書類を審査して、納付されていることを確認して指定通知書を送付します。
なお、この手数料は申請の審査のための手数料です。指定できない場合も返還できませんので、予めご了承ください。