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固定資産税について

ページID:0001631 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の価格(評価額)に応じて、その所有者に対して賦課される町税です。また、3年に1度評価替えを行い評価額の見直しを行っています。

課税の対象となる人(納税義務者)

1月1日現在、まんのう町に固定資産を所有している人。具体的には次のとおりです。

土地

土地登記簿または土地名寄台帳(兼)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋名寄台帳(兼)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の概要

固定資産税の税率

課税標準額×税率で税額を算出します。固定資産税の税率は1.4%です。

※課税標準額とは

原則として、当該年度の固定資産の価格(評価額)が課税標準額です。土地、家屋については、固定資産税評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。

免税点

同一人がまんのう町に所有する資産の課税標準額の合計が、資産の種類ごとに下記の額に満たない場合は課税されません。

資産の種類と課税標準額の合計

土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

納税の方法

固定資産税は、納税通知書によってまんのう町から納税義務者に通知され、5月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税していただきます。

土地の評価

固定資産税評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目になります。

地積

原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として地目別に定められた評価方法により求めます。

住宅用地に対する特例

住宅用地(専ら人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地)は、課税標準額の特例措置が設けられており、税金が軽減されます。

区分及び特例率

  • 小規模住宅用地
    (1戸につき200平方メートル以下の部分)
    6分の1
  • 一般住宅用地
    (1戸につき200平方メートルを超える部分)
    3分の1

※家屋を滅失した際、上記の住宅用地に対する特例が適用されなくなり、土地の税額が大幅に上昇することがあります。

家屋の評価

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

評価額=評点数(再建築評点数×経年減点補正率)×評点1点当たりの価格

新築住宅に対する減額制度

新築された住宅について、固定資産税が新築後一定期間減額されます。

  1. 対象家屋
    専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であり、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  2. 対象部分
    居住部分の床面積が120平方メートルまでの住宅:居住部分のすべてが減額対象。
    居住部分の床面積が120平方メートルを超える住宅:居住部分の120平方メートルに相当する部分が減額対象。
    ※併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象外。
  3. 減額税額
    対象部分の固定資産税(家屋分)の2分の1
  4. 減額期間
    一般の住宅:新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
  • 建物を新築又は増築したとき(家屋新築申請)
    家屋の用途及び床面積の大小にかかわらず新築又は増築された場合には、町税務課担当職員による現地調査(家屋評価)をさせていただくこととなりますので、事前にご都合の良い日を申し出てください。なお、その際に「家屋新築申請書」を提出いただきます。
  • 建物を取り壊したとき(家屋滅失申請)
    家屋を所有する方で、家屋の全部又は一部を取り壊したときには、床面積の大小及び建物の用途にかかわらず「家屋滅失届出書」を提出してください。年内に取り壊された家屋については、現地確認を行い、次年度以降の課税台帳から削除されることとなります。

償却資産の評価

償却資産とは、会社(法人)、個人で工場や店舗等を経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。
償却資産は固定資産税評価基準に基づき、取得額を基礎として取得後の経過年数に応ずる減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の申告

1月1日現在で所有する事業用資産については、1月31日までに申告してください。

税関係各種申請書様式