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入湯税について

ページID:0001616 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設等の整備
  4. 観光施設の整備、観光の振興

地方税法701条
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。