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入院時の食事代(国民健康保険)

ページID:0001585 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

入院中の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
(2)~(4)の人は「(限度額適用)標準負担額認定証」を病院の窓口へ提示することで減額が受けられます。証書の交付には、申請が必要です。

表1
区分 自己負担額(1食あたり)
(1)一般(下記以外の人) 490円(*1)
(2)住民税非課税世帯
(3)70歳以上で低所得者II(*2)
過去12ヶ月で90日までの入院 230円
過去12ヶ月で90日を超える入院(91日目から) 180円
(4)70歳以上で低所得者I(*3) 110円

※65歳以上の人が療養病床に入院したときは、1食あたり490円または450円、居住費1日370円を自己負担します。

(*1)一部280円の場合があります。
(*2)低所得者II:同じ世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の人(低所得者Iを除く)
(*3)低所得者I:同じ世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人。

(限度額適用)標準負担額認定証の申請について

必要なもの・・・保険証、印鑑、身分を証明するもの
※上の表の(2)・(3)の人で90日を超える入院(長期入院)の場合、直近の2か月分の領収書

※この認定証は申請した月の1日から翌7月31日まで有効となります。(長期入院の認定は申請の翌月から有効)
継続して必要な場合は申請が必要ですので、8月中に申請をしてください。
※国保税の滞納により、短期保険証・資格証明書を交付されている方には発行できません。

お問い合わせは

  • 福祉保険課 Tel:73-0124
  • 仲南支所 Tel:77-2111
  • 琴南支所 Tel:85-2111
  • 美合出張所 Tel:84-2111
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