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マイナンバー(個人番号)カードの更新手続きについて

ページID:0001578 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの手続き

マイナンバーカードは、通知カードと違い、有効期限が設定されています。この有効期限を過ぎてしまうと、身分証明書として利用できなくなるだけでなく、マイナポータルやe-Taxの確定申告、各証明書のコンビニ交付などが利用できなくなります。

マイナンバーカードの有効期限を確認

マイナンバーカードには、「カード自体の有効期限」と「カードのICチップに搭載されている電子証明書の有効期限」の2つにそれぞれ有効期限が設定されています。まずはこの2つの有効期限を確認します。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカード自体の有効期限は、パスポートのように発行したときの年齢で異なります。

表1
マイナンバーカードの発行時の年齢 マイナンバーカードの有効期限
発行時の年齢が20歳未満の方 発行から5回目の誕生日まで
発行時の年齢が20歳以上の方 発行から10回目の誕生日まで

マイナンバーカードの有効期限の画像

電子証明書の有効期限

続いて電子証明書の有効期限を確認していきたいと思いますが、その前にまず、「電子証明書」について説明します。
マイナンバーカードには、ICチップに、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が標準的に搭載されています。
「署名用電子証明書」は、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータルやコンビニ交付の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
引き続き、マイナポータルやe-Tax、コンビニ交付などのサービスを利用する場合は、有効期限の前に電子証明書の更新手続きが必要になります。

表2
発行時の年齢 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
20歳以上 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳~19歳まで 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日 発行なし

この電子証明書の有効期限は、「年齢関係なく、発行から5回目の誕生日まで」です。
年齢が15歳未満の方は、「署名用電子証明書」の発行はできないので、「利用者証明用電子証明書」のみ更新手続きとなります。

電子証明書の有効期限の画像

マイナンバーカードの更新手続き

受付期間 有効期限が満了する日までの期間が3か月未満となったとき
受付窓口 住民生活課
※事前に電話による申し込み必要(電話0877-73-0101)
更新手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
    ※紛失・盗難の場合は遺失届、焼失の場合は罹災証明書が必要です。
  2. 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
    ※6ケ月以内に撮影した、正面、無帽子、無背景の顔写真1枚。
  3. 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)・健康保険証
  4. 印鑑(スタンプ型は不可)

電子証明書の更新手続き(本庁または各支所で)

受付期間 有効期限が満了する日までの期間が3か月未満となったとき
受付窓口 住民生活課  (電話:73-0101) 琴南支所(電話:85-2111) 仲南支所(電話:77-2111)
 ※事前に電話による申し込み必要
手続きできる人 本人
更新手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 更新手数料 無料
    ※再発行は200円必要
  3. 署名用電子証明書暗証番号・利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用暗証番号・券面事項入力補助用暗証番号

総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード<外部リンク>