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たばこ税について

ページID:0001543 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

納税義務者

町たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

税率

令和3年10月1日より、3級及び3級以外の売り渡し本数1,000本につき6,552円です。
※加熱式たばこについては、1箱当たりの重量と価格により紙巻たばこの本数に換算することとなっています。
簡易換算表は下記アドレスより確認できます。(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm<外部リンク>

納税の方法

たばこの製造者や卸売販売業者が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対する算出税額を納付します。

お問い合わせは

  • 税務課 Tel:73‐0104
  • 琴南支所 Tel:85‐2111
  • 美合出張所 Tel:84‐2111
  • 仲南支所 Tel:77‐2111