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自動車臨時運行許可(臨時ナンバー・仮ナンバー)について

ページID:0001512 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

  • 自動車検査証又は抹消登録証明書など自動車を確認できる書面(原本)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  • マイナンバーカード、運転免許証などご本人を確認できるもの
  • 臨時運行許可申請書
  • 手数料 750円

 臨時運行許可申請書 [PDFファイル/122KB](※両面印刷してください)

貸出要件について

貸出期間

運行の目的・経路等を審査して、5日間を限度に必要最少日数でお貸しします。

運行経路

運行目的を達するための必要合理的な経路となります。

期間について・・・運行の目的・経路等を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
経路について・・・運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
※運行経路にまんのう町が含まれている、もしくは出発地または到着地の最寄りの行政庁がまんのう町である必要があります。

許可証の有効期間が満了したとき

許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に番号標と許可証を返納してください。

※返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用される場合がありますのでご注意ください。

申請に際しての注意事項

申請できるのは運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。

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