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事業主の方は「給与支払報告書」や「異動届出書」の提出を忘れずに

ページID:0001492 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

毎年1月31日までに提出が必要な書類

事業主の方は、給与の支払いを受けている従業員(支払金額の多少にかかわらず、年の途中の退職者も含みます。)の1月1日現在の住所地の市町に次の書類を提出してください。eLTAX(エルタックス、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのこと)を利用される場合は、紙媒体の提出は不要です。

・総括表

1事業所につき1枚

・給与支払報告書(個人別明細書)

受給者1人につき1枚

・普通徴収該当理由書兼仕切り紙

普通徴収とする従業員がいる事業所で、給与支払報告書を紙媒体で提出する場合は必須。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収該当理由書兼仕切紙 [Excelファイル/22KB]

普通徴収にされる場合は、該当理由の記載が必要です

前年中の給与の支払いを受けた従業員で、かつ、本年4月1日において給与の支払いを受けている従業員は、特別徴収の対象になりますが、次の理由に該当する場合は、「普通徴収該当理由書」の提出とともに、給与支払報告書の摘要欄への該当理由の略号記入により例外的に普通徴収による納付が認められます。

 

<普通徴収該当理由区分>

  • 【普A】…総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当する全ての従業員数(他市町村分を含みます。)を除いた人数)
  • 【普B】…他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
  • 【普C】…給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(従業員の住所地が高松市以外の香川県内市町の場合、年間の給与支払金額が1,030,000円以下)
  • 【普D】…給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 【普E】…事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 【普F】…退職又は退職予定(5月末日まで)の方

※普通徴収該当理由書の提出があっても、調査の結果、普通徴収に該当しないと判断された場合や、摘要欄に「普通徴収」と記載されているだけの場合は、特別徴収への切り替えをさせていただきますので、ご了承ください。
※eLTAX(エルタックス)で提出のあった普通徴収希望の給与支払報告書については、普通徴収欄にチェックが入っているものであっても、普通徴収該当理由の記載が無い場合は、特別徴収として処理されますので、必ず摘要欄に該当する略号を記入してください。

従業員の異動内容に応じて各種手続きを

従業員の異動が生じた場合は、(退職、休職、転職等)があった場合は、窓口持参、郵送またはeLTAX(エルタックス)のいずれかの方法で必要書類を提出してください。

退職、転勤等により4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった場合

4月15日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 

退職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合

給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収税額のない非課税の方についても同様です。

退職者等の徴収方法

従業員が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの税額については普通徴収により納付することとなります。

ただし、次の場合は特別徴収により納入することとなります。

・退職者が転職し、引き続き転職先からの特別徴収を希望した場合
・6月1日~12月31日に退職等をし、従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合

特別徴収できなくなった残りの税額を、給与や退職金等から一括して特別徴収し
ていただきます。一括徴収すべき金額が給与等の金額を超える場合は、この限りでありません。
外国人の従業員の場合は、事業主の方から徴収方法について案内していただき、できる限り一括徴収でのご対応をお願いします。

・1月1日~4月30日に退職等をした場合
従業員の申し出がなくても特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与や退職金等から一括して特別徴収していただきます。一括徴収すべき金額が給与等の金額を超える場合は、この限りでありません。

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<就職等により新たに特別徴収する場合>

「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出することにより、年度の途中から、納期未到来分を特別徴収へ変更することができます。
毎月25日頃までに届出書を提出いただければ、特別徴収義務者と従業員あてに特別徴収税額通知書を翌月初めに送付できます。

外国人の従業員が退職される場合

異動手続きに時間を要するため、退職される約1か月前までの「給与所得者異動届出書」の提出にご協力ください。
1~4月に退職される場合は、本人に新年度の税金がかかる可能性があるため、「納税管理人」(日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方)の届け出をするよう従業員への案内をお願いします。
従業員が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降に特別徴収できなくなった残りの税額の徴収方法は、日本人の従業員の場合と変わりはありません。

各種届出書のダウンロード

下記のリンクより、「町民税・県民税関係」・「その他」をご参照ください。

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