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町税等の滞納は滞納処分の対象となります

ページID:0001490 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

町税等を滞納すると

町税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。

納税は国民の三大義務の一つです。税金を滞納することは、納期内に納付している大多数の住民との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

町では、納期を過ぎても納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、納付案内センター(コールセンター)からの電話などにより自主納付を促していますが、それでも納付に応じていただけない方に対しては、税の公平性を保つために、財産調査の上、財産の差押を執行しています。

滞納処分の流れ

督促状及び催告書の送付

  • 納期限までに納付がない場合は、納期限経過後20日以内をめどに督促状を発送します。督促状が発送されると、督促手数料として100円が加算されます。
  • 督促状を発送しても納税しない方には催告書を発送します。まんのう町では、催告書は年3回(4月、9月、12月)発送しています。

財産調査

  • 勤務先への給与調査
  • 預貯金・生命保険の調査
  • 不動産・自動車の調査
  • 取引先への財産調査

財産差押

  • 再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合は、財産の差押を執行します。

差押財産の換価と充当

  • 差押財産を現金に換え、滞納町税に充当します。
  • 預貯金は、金融機関口座より徴収・生命保険は、解約による解約返戻金から徴収します。
  • 自動車や不動産・家財などの動産は、インターネット公売などを利用して売却し資金化します。

※差押を解除するには、基本的に滞納している税金等全額を納付する必要があります。

相談はお早めに

納税が困難だからといって放置をしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、上記滞納処分の対象となります。
特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせずお早めに税務課までご相談ください。

滞納処分に関するQ&A

Q.納税者本人の同意のない財産の差押は、違法ではないのですか?

A.法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

Q.納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

A.税金等を滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法の適用除外とされた、正当な調査となります。

Q.分割納付をしているのに差押をされた。約束が違うじゃないですか。

A.分割納付をしているから差押をしないということではありません。財産を有するなど納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押を行います。

Q.住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっているが納付できません。

A.借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納税ができないというのは理由になりません。法律では、すべての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。

Q.滞納額が少額なので差押はしませんよね。

A.滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額でも、未納の期間が続いた場合、財産調査(給与、預貯金、生命保険、不動産等)を実施し、財産を確認できた場合、差押を行います。