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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について
短期入所生活介護および短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所サービスの利用日数は、原則として要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、個々の利用者の心身状況や環境等の適切な評価に基づき、特に必要と認められる場合には、半数を超えて居宅サービス計画に位置づけることができます。
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合
認定有効期間全体のおおむね半数を超えることが見込まれる場合、まんのう町へ理由書の提出が必要です。介護給付適正化の観点から町で判断後、提出者(ケアマネジャー等)に結果を通知(理由書の写し等を返却)します。
○提出時期
半数を超える見込みがある月の二ヶ月前まで
○提出書類
- 短期入所サービスについて要介護認定有効期間のおおむね半数を超える利用を必要とする理由書
- ケアプラン(第1表〜第3表)
- アセスメント表
短期入所サービスについて要介護認定有効期間の概ね半数を超える利用を必要とする理由書 [PDFファイル/112KB]
短期入所サービスについて要介護認定有効期間の概ね半数を超える利用を必要とする理由書 [Wordファイル/24KB]
留意事項
- 理由書提出後もサービス利用のあり方などの検討を行い、必要に応じ介護保険施設等への入所申込みを行うなど、半数を超えての利用について早期解消に努めてください。
- 次期認定有効期間内においても、おおむね半数を超える見込みとなった場合には、再度提出が必要になります。
- 短期入所サービスの利用が長期に渡って続いている場合には、介護予防支援事業所および居宅介護支援事業所に対して、町から対応状況等を確認させていただく場合があります。


