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まんのう町農業振興地域整備計画変更申出書(申請・様式)について
農業振興地域整備計画変更申出(農振除外申請等)
農振除外の6要件
- 土地利用の状況等から見て、農用地以外の土地とすることが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと。
- 2に掲げるもののほか、農用地区域内における農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設、農道等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。
申請様式
地域計画の変更
令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」区域内の農地を転用する場合には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)による「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」の手続きを行う前に、あらかじめ市町による地域計画の変更手続きが必要となります。