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スマートフォン決済アプリで町税・保険料を納められます

ページID:0001370 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

スマートフォン等での町税・保険料の納付について

令和4年4月より、スマートフォンアプリを利用して町税・保険料を納付できるようになりました。
スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコード(CVS収納用)を読み取ることで、町税や保険料を納付することができます。
スマートフォン決済アプリを利用することで、24時間・出かけることなく納付ができます。

納付できる町税・保険料

  • 町民税県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

利用期限

コンビニ収納用バーコード(CVS収納用)が印刷された納付書の有効期限まで利用できます。

利用できる決済アプリ

  • PayPay(ペイペイ)
  • PayB(ペイビー)
  • 支払秘書

次のものは、スマートフォンでの収納は取扱いできません。

  • バーコードが無いもの
  • 納付額が30万円を超えているもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納期限を過ぎたもの
  • バーコードの読み取りができないもの

スマートフォンアプリでの納付の際は、ご注意ください。

  1. 領収書は発行されません。
  2. 納付した税金は、まんのう町が納付を確認できるまで、2~3週間程度を要します。
    納付確認ができるまでは納税証明書の発行ができません。
    ※納税証明書の発行は別途申請が必要となり、原則、手数料がかかります。
    ただし、軽自動車税(種類別)の納税証明書(継続検査用)については無料となります。
  3. 納付後、すぐ納税証明書が必要な方は、スマホ決済を利用せず、
    必ず納付書裏面又はホームページの納付場所を確認の上、窓口で、納付してください。
  4. 納付後の取り消し・変更はできません。
  5. 専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
  6. 通信料等は利用者負担です。
  7. 重複納付(スマホ決済と他の納付)に注意してください。
    ※スマホ決済で納付後の納付書は、再度ご利用にならないでください。
  8. PayPay請求書払いでは、「残高払い」のみお使いいただけます。

各種決済アプリの使用方法(外部サイトへリンクします)

PayPay<外部リンク> PayB<外部リンク> 支払秘書<外部リンク>