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「パートナーシップ宣誓制度」がはじまります

ページID:0001368 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

まんのう町では、一人ひとりの町民が、お互いの人権を尊重し、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現を目指し、「まんのう町パートナーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日より導入します。

パートナーシップ宣誓制度って?

法的な効力を有するものではありませんが、性的マイノリティー(性的少数者)のカップルが、お互いを「人生のパートナー」として、日常生活において協力し合うことを宣誓したことを公的に証明するものです。
この制度を利用することにより、町営住宅の入居申し込みなど、これまで、法律上の婚姻関係を条件としていた一部の行政サービスや各種支援が受けられるようになります。

どのような人が宣誓できるの?

  • お一人又はお二人が性的マイノリティであること。
  • お二人とも宣誓日に民法で規定する成年(満18歳以上)に達していること。
  • お二人とも町内に住所がある。または、町内への転入を予定(3か月以内)していること。
  • お二人に別の配偶者(事実婚を含む)がいないこと。
  • 宣誓する相手以外の人とパートナーシップの関係にある者がいないこと。
  • お二人が近親者ではないこと。※養子縁組をしたことにより近親者となった者は宣誓できます。

宣誓手続きの主な流れ

1.宣誓日の予約

宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。(土日・祝日・年末年始は除きます。)
電話またはメールでご予約ください。

ご予約の連絡先

企画政策課人権推進室
 Tel:0877-73-0106

2.宣誓と必要書類の提出

お二人で来庁していただき、町職員立会いの下、宣誓書にご記入ください。
宣誓時に以下の書類の提出が必要となりますので、事前にご準備しご持参ください。

必要書類の表
区分※ 必要な書類 取得できる場所など
住民票の写し(3か月以内に取得してもの) 住所地の自治体
【日本国籍の方】独身証明書 本籍地の自治体
【外国籍の方】婚姻要件具備証明書(要日本語訳) 大使館、領事館など
本人確認書類(顔写真があるもの) 例:マイナンバーカード、パスポート、運転免許証 -
【まんのう町民以外の方】 転入予定であることがわかる書類 例:転出証明書、売買・賃貸の契約書など 住所地の自治体不動産会社など

※〇:必ず必要となる書類 △:条件によって必要となる書類

3.証明書などの交付

提出いただいた書類の確認が終わりましたら、パートナーシップ宣誓証明書などを交付します。
※宣誓当日に証明書が必要な場合は、書類の確認、証明書作成の間、お待ちいただく必要がございます。お時間に余裕をもってご予約ください。

ガイドブック

※詳細については、「まんのう町パートナーシップ宣誓制度まるわかりガイドブック」をご覧いただくか、お問い合わせください。

パートナーシップのガイドブックの画像

まんのう町パートナーシップ宣誓制度まるわかりガイドブック [PDFファイル/749KB]

要綱・各種様式

要綱

まんのう町パートナーシップの宣誓の取り扱い関する要綱 [PDFファイル/136KB]

様式

注意事項

宣誓書の様式は公開していますが、来庁いただき職員の面前でご記入だきますので、事前のご記入はお控えください。

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