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郵便・信書便による戸籍の請求について(郵送用)

ページID:0001348 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

郵便等で戸籍を請求される場合は、「戸籍事項証明書等交付申請書」に必要事項を記入のうえ、請求者が本人であることを確認できる書類、交付手数料、切手を貼った返信用封筒を同封して住民生活課宛に送ってください。

請求できる方

  1. 本人、配偶者、同一戸籍の方、その他直系尊属・卑属の方
  2. 戸籍等を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
    (1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (3)戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  3. 代理人(委任状が必要です)

戸籍事項証明書等交付申請書

以下の項目を便箋などに記入いただくか、添付の戸籍事項証明書等交付申請書に必要事項を記入してください。

  1. 請求者の住所、氏名
  2. 請求者と戸籍の筆頭者との続柄
  3. 日中に連絡のつく電話番号(携帯可)
  4. 必要とする戸籍の本籍
  5. 必要とする戸籍の筆頭者氏名(筆頭者とは「戸籍の最初に名前が載っている方」です。)
  6. 抄本(戸籍の内の一部の方についてのみのもの)の場合は、必要な方の氏名
  7. 何が何通必要か(例:戸籍謄本を1通)
  8. 請求理由及び使用目的

※こちらから申請書および委任状の様式をダウンロードできます。

請求者が本人であることを確認できる書類

マイナンバーカード、運転免許証や健康保険証(住所欄が手書きでないもの)などのコピー
*必ず現住所記載のある書類を添付してください。

返信用封筒

切手を貼り、住所・氏名(返信先)を記入してください。複数の証明書となる場合は、重量や封筒の大きさを考慮して、相当分の切手を貼ってください。

*書類の送付先は請求者の住民登録地(住民票のあるところ)となります。

交付手数料

  • 郵便局で必要な通数分の「定額小為替」を購入してください。
  • 相続関係などの戸籍を請求する場合で必要部数がはっきりしないとき(例:出生~死亡までの連続した戸籍が何通にまたがっているか不明な場合)は、多めの手数料(定額小為替)を送付してください。(余った手数料は、返送いたします。逆に足りないときは、不足分を追加で送付していただくようになります。)
    ※なお、定額小為替は無記名の状態で同封してください。
  • 戸籍・住民票等証明書の手数料のページをご覧ください。

注意事項

  • 本籍がまんのう町以外の方は、本籍地の市町村にお問い合わせください。
  • 身分証明書および独身証明書の請求は本人に限られます。それ以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
  • 第三者による請求の場合、交付申請書の記載から請求の理由が明らかでないときは、追加の資料の提出を求めることがあります。

戸籍・住民票等証明書の手数料

戸籍・住民登録に関するお問合せは

  • 住民生活課 Tel:0877-73-0101
  • 琴南支所 Tel:0877-85-0101
  • 仲南支所 Tel:0877-77-2111
  • 美合出張所 Tel:0877-84-2111
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