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やむを得ない事情により納税が困難な場合には猶予制度があります

ページID:0001340 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

地方税の納付の猶予制度について

 税金は納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気、事業の廃止などのやむを得ない事情により税の納付が困難な場合には、納税の猶予や分割して納付できる制度があります。
 猶予の申請をする場合は、あらかじめ納付計画を立てたうえで税務課に相談をしてください。
(根拠法令:【徴収猶予】地方税法第15条、【申請による換価の猶予】同法第15条の6)

徴収猶予

以下の事由により、町税を一時に納付することができないとき

表1
事由 申請期限
1.財産について災害を受け、又は盗難にあった 申請期限はありませんが、できるだけ速やかに
2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した
3.事業を廃止し、又は休止した
4.事業について著しい損失を受けた
また1~4のいずれかに類する事実があった場合
5.本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した 確定した税の納期限まで

換価の猶予

以下の事由及び条件に該当するとき

表2
事由及び条件 申請期限
  1. 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当する
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められる
  3. 換価の猶予に係る税金以外の滞納がないこと
納期限から6か月以内

申請手続き

  • 猶予の手続きについては、添付のリーフレットの内容のとおり、書類の作成をお願いします。
  • 猶予を受ける金額により、提出する書類が変わります。(50万円以上で区分があります。)
  • 担保提供が必要な場合があります。(原則、必要ですが、条件により必要がない場合があります。)
  • ご不明な点など、詳しくは税務課までお問い合わせください。
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