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原動機付自転車を改造(排気量・輪距変更)したときは申告が必要です
原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
税務課で「原動機付自転車 改造申告書」を記入し、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わる、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。
注意事項
改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまでも課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標識区分を変更したとしても、町は走行に関する一切の責任を負いかねます。
改造後の車両の「道路運送車両法」並びに「道路交通法」上の取扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。
書類チューンという登録が横行しています。本町では「原動機付自転車改造申告書(軽自動車税種別割)」の提出等により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で偽って改造車両の登録をして場合は、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。(罰金30万円以下)
※書類チューン:実際には改造されていない車両に関してあたかも改造したかのように装って申告し、異なる区分に登録する違法行為
申告の際は以下のものをお持ちください
- 改造を確認できる書類
改造を専門事業者へ委託 |
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個人で改造(市販品を使用) |
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個人で改造(シリンダー内のボーリング) |
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上記のほかに、必要に応じて確認書類を求める場合があります。 |
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
- 運転免許証などの本人確認証
- 本人・同居親族以外の方が手続きに来庁する場合は委任状
- 法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください。