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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)はナンバープレートの登録が必要です
令和5年7月1日に道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自動車(電動キックボード等)の新たなルールが適用されました。それに伴いナンバープレートの登録が必要になり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に課税されます。取得した際には本庁税務課窓口でナンバープレートを交付しますので、申告してください。
特殊小型原動機付自転車(電動キックボード等)の概要
車種区分 | 特殊小型原動機付自転車 |
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対象車両 | 車体の出力:原動機の定格出力0.6kw以下車体の長さ:1.9m以下車体の幅:0.6m以下最高速度:20km毎時以下 |
速度制限 | 車道:20km/h歩道:6km/h |
走行場所 | 車道、普通自転車専用通行帯、自転車が走行可能な一方通行路、自転車道、歩道(速度制限6km/hの場合) |
免許 | 不要(16才以上のみ乗車可能) |
ヘルメット | 努力義務※交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 |
ナンバープレート | 必要 |
申告の際は以下のものをお持ちください
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売・譲渡証明書(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
届出先 | 電話番号 |
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税務課(まんのう町吉野下430) | 73-0104 |
注意事項
- 特定小型原動機付自動車の交付は本庁税務課でのみ受け付けております。
(琴南支所と仲南支所での交付はいたしません。) - 飲酒運転、二人乗りは禁止です。
- 右折は「2段階右折」をしなければいけません。
- 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の契約締結が必要です。
- 踏切直前では一時停止をしなければなりません。
さらに詳しい情報(交通ルール等)は下記のHPをご覧ください。
警察庁HP<外部リンク>