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戸籍証明書等の広域交付制度について

ページID:0001160 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取り寄せられるようになります。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村窓口でまとめて請求することができます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

請求できる戸籍証明書

表1
証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書
除籍謄本
改製原戸籍謄本
750円

請求できる人

請求できる人の画像

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

※戸籍証明書等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。

※郵送や代理人による請求はできません。

請求に必要なもの

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

➔戸籍法の一部を改正する法律について詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。