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産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎法)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎法)
令和3年4月1日に「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、まんのう町では過疎地域において将来にわたって安心して暮らし続けることのできる地域社会の形成を維持することを実現するため、令和3年度から令和7年度までの5ヵ年を計画期間とした「まんのう町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、青色申告をする個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置として、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税申告前に、産業振興機械等が同計画に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。
申請要件等
対象地域
まんのう町全域
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
対象資産
令和8年3月31日までに取得した機械・装置、建物・付属設備、構築物
取得価格要件
業種 | 資本金規模 | 取得価格 |
---|---|---|
製造業旅館業 | 5,000万円以下(個人含む) | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上※ | |
1億円超 | 2,000万円以上※ | |
農林水産物販売業情報サービス業等 | 5,000万円以下(個人含む) | 500万円以上 |
5,000万円超 | 500万円以上※ |
※資本金等の規模が、5,000万円超の事業所については、新増設にかかる取得等に限る。
割増償却率
- 機械・装置:普通償却限度額の32%
- 建物・付属設備・構築物:普通償却限度額の48%
適用期間
- 事業の用に供してから5年間
- まんのう町過疎地域持続的発展計画策定の令和3年9月30日以降、令和8年3月31日までに取得等したものに限る。
(※租税特別措置法施行規則の適用期間は令和9年3月31日までであるが、まんのう町過疎地域持続的発展計画の計画期間末日を設定)
申請方法
この租税特別措置の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「まんのう町過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の書類を提出してください。
提出書類等
提出先
まんのう町企画政策課(まんのう町役場本庁舎3階)