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国民健康保険税について

ページID:0001094 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

納税義務者は世帯主

国民健康保険税(以下、国保税)を納める義務は、世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯内で国保に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。

国民健康保険税率(令和6年度)

国民健康保険税を算定する税率は以下のとおりです。賦課期日および年度の切り替わり日は4月1日です。

表1
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分(※1)
所得割 課税所得(※2)×% 6.7% 2.5% 1.8%
均等割 1人あたり 26,000円 9,500円 10,000円
平等割 1世帯あたり 19,000円 7,000円 5,000円
最高限度額 65万円 24万円 17万円

※1 介護保険分は、介護保険第2号被保険者である40歳~64歳の方が介護保険料として国保税に含めて納める額です。

※2 国保税における課税所得とは、前年中の総所得金額等から基礎控除として43万円を控除した額です。ただし、以下の点にご注意ください。

  • 退職所得は含まれません。ただし、退職金を年金として受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 肉用牛の売却による事業所得の課税の特例は適用されません。
  • 短期・長期譲渡所得については特別控除後の金額です。

国保加入者の介護保険にかかる適用除外について

国保加入者で、40~64歳の方が介護保険の適用除外施設に入所されると、入所期間中の介護保険分の納付が不要になります。
介護保険適用除外施設に入退所された場合は、福祉保険課介護係にお申し出ください。

資産割の廃止について

平成30年度から、国保税の算定方法から資産割(固定資産税額にかかる税率)が廃止になりました。さかのぼって国保資格の変更の届出をされた場合など、平成29年度以前の国保税額が変更になる場合は、資産割分を含めた税額で算定します。

※前年度以前の国保税額が変更になる場合は、対象の年度の税率で算定します。

税額の計算方法

所得割+均等割+平等割=年間の税額
年間の税額を納期の回数(8回)で割ると1期分のおおよその額になります。

※実際の税額では、100円未満の端数は第1期に含まれます。

※年度の途中で国保資格の変更がある場合(加入・脱退など)は、税額は月割りで算定します。また、途中で国保に加入した場合は、1期分の税額は残りの納期の数で割ったものになります。

計算例

国保加入者が一人の世帯の場合
Aさん…所得150万円、45歳

(1)所得割の計算

  所得割は、世帯のなかの国保加入者一人ひとりの所得を計算します

  国保税の計算に使う所得は、社会保険料控除などの所得控除を引く前のものです

  計算するときは、ひとりにつき43万円を引いて計算します

≪Aさん≫
(所得150万-基礎控除43万円)×医療分・支援金分・介護分の各所得割率
医療分:71,690+支援金分:26,750+介護分:19,260=117,700(所得割分の税額)

(2)均等割の計算

世帯内の国保加入者の人数で計算します

≪Aさん≫
国保加入者数(1人)×医療分・支援金分・介護分の各均等割額
医療分:26,000+支援金分:9,500+介護分:10,000=45,500(均等割分の税額)

(3)平等割の計算

世帯一律の税額です

≪Aさん≫
医療分:19,000+支援金分:7,000+介護分:5,000=31,000(平等割分の税額)

(4)年間の税額の計算

上記(1)・(2)・(3)で計算した所得割・均等割・平等割の税額を合計します

≪Aさん≫
所得割:117,700+均等割:45,500+介護分:31,000=194,200(1年間の税額)
24,275(1期分のおおよその税額)

※実際の税額では100円未満の端数は第1期に含まれます。

※上記は一般的な計算方法です。軽減や端数処理等により、実際の税額とは異なる場合があります。

所得による軽減制度について

世帯の所得が一定以下の場合に、均等割・平等割の軽減が受けられる場合があります。軽減割合および対象世帯は以下の表のとおりです。
なお、軽減の判定は年度ごとに4月1日時点の状況で行われます。また、軽減は自動的に判定・適用されますので、申請は不要です。

※世帯主が変更になった場合は、その時点の状況で軽減判定されます。

表2
軽減割合 対象世帯(※1)
7割軽減 総所得金額等(※2)が43万円+(給与所得者等の数((※3))-1)×10万円以下の世帯
5割軽減 総所得金額等(※2)が43万円+(給与所得者等の数((※3))-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数((※4)))以下の世帯
2割軽減 総所得金額等(※2)が43万円+(給与所得者等の数((※3))-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数((※4)))以下の世帯

※1 軽減の判定をする際の世帯とは、国保被保険者の他に、国保被保険者でない世帯主、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険に移行した後も継続して同じ世帯に属する方)も含みます。

※2 軽減の判定に使用される総所得金額等は以下の点が加味されます。

  • 65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を差し引きます。
  • 事業専従者給与による給与所得は含まれず、事業専従者控除額が事業主の所得に含まれます。
  • 退職所得は含まれません。ただし、退職金を年金として受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 短期・長期譲渡所得については特別控除前の金額です。
  • 損失の繰越控除については、所得税および町民税県民税(住民税)で使用される繰越控除とは別に算定されます。

※3 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満の方は公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上の方は公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます。

※4 被保険者数には、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険に移行した後も継続して同じ世帯に属する方)を含みます。

未就学児にかかる均等割額の軽減措置

令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児(小学校入学前の子)にかかる均等割額の半額を軽減します。
7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の半額を軽減します。

所得の申告をお願いします

国保税は所得割の算定と、所得による軽減の判定に前年中の所得を使用します。世帯に18歳以上で申告をされていない方がいる場合は、これらの算定が正しくできない場合がありますので、必ず申告をお願いします。
また、所得がない方も申告は必要です。所得がない方の申告は2~3月の町の申告相談、まだできていない方は税務課窓口で申告できますので、本人確認書類を持ってお越しください。

納付方法について

国保税は納付書または口座振替やスマートフォン決済で納めていただきます。納期は7月末(第1期)から翌年2月末(第8期)までの年間8回です。納期の時期については、以下の表をご覧ください。
また、税額通知書および納付書は毎年7月中旬に通知されます。年度の途中で税額の変更があった場合などは、変更の事由が確認できた翌月に発送いたします。

表3
期別 納期限
第1期 7月末
第2期 8月末
第3期 9月末
第4期 10月末
第5期 11月末
第6期 12月27日
第7期 1月末
第8期 2月末

※月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限になります。

口座振替での納付について

国保税を口座振替で納付するには、事前に申請が必要です。口座振替を希望する納期のおよそ1か月前までに町指定の金融機関で手続きをお願いします。
手続きには以下のものが必要です。

  1. 通帳(または口座番号が分かるもの)
  2. 通帳の届出印
  3. 納付書(または納税義務者・納期が分かるもの)

特別徴収(年金天引き)について

世帯の国保加入者が65歳から75歳未満の方だけの場合は、納付書もしくは口座振替ではなく、世帯主の方の年金から国保税を納めるようになります。これを特別徴収といいます。特別徴収への切替えは自動的に行われます。
ただし、以下の場合については特別徴収となりませんので、納付書もしくは口座振替で納めていただきます。

  1. 世帯主が国保に加入していない場合
  2. 年金が年額18万円未満の場合
  3. 介護保険料の特別徴収と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合
  4. 今年度中に75歳になる場合

特別徴収から口座振替への変更について

特別徴収となった方でも、申請により口座振替への変更が可能です。申請は、税務課・各支所・出張所でできます。申請後の変更手続きには2~3か月程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

※申請により口座振替となった方でも、滞納となった場合は特別徴収に変更になります。

非自発的失業者の方への軽減制度について

倒産・解雇などの自己都合以外での退職をされた方への軽減制度が平成22年度から始まりました。

対象者

以下の項目すべてに当てはまる方

  1. ハローワークで発行できる雇用保険受給資格者証の離職理由が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
  2. 離職日に65歳未満の方
  3. 平成21年3月31日以降に退職された方

軽減内容

前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。軽減期間は離職日の翌日の属する年度から翌年度末までの期間です。

申請方法

ハローワークで発行できる雇用保険受給資格者証を持って、税務課・各支所・出張所までお越しください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減措置について

世帯の75歳以上の方が後期高齢者医療保険に移行されることにより、国保に引き続き加入する方の国保税の負担が急激に増えることのないように次のような軽減措置があります。

平等割・均等割の軽減措置

国保加入者の方が後期高齢者医療保険に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入している場合には、以下のような軽減措置が適用されます。

収入による軽減率の維持

現在、軽減を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、後期高齢者医療保険に移行した人も含めて軽減判定します。
※後期高齢者医療保険に移行した人が世帯からいなくなった場合などは、それ以降の軽減判定には含まれません。

国保加入者が世帯内に一人になった場合

世帯の平等割額が5年間半額となり、5年経過後3年間は平等割が4分の3に軽減になります。

被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)の減免制度

世帯の被用者保険の被保険者(扶養者)の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)が国保に加入することになった場合に適用される減免制度です。適用されるには申請が必要です。

対象者

被用者保険の旧被扶養者の方。旧被扶養者とは、以下の項目すべてに当てはまる方を言います。

  1. 国保資格を得た日に65歳以上である方
  2. 国保資格を得た日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方。

減免内容

表4
所得による軽減 算定方法 軽減内容および条件
7割軽減世帯 所得割 旧被扶養者の方にかかる額を全額免除
均等割 軽減なし
平等割 軽減なし
5割軽減世帯 所得割 旧被扶養者の方にかかる額を全額免除
均等割 軽減なし
平等割 軽減なし
2割軽減世帯 所得割 旧被扶養者の方にかかる額を全額免除
均等割 旧被扶養者の方にかかる額を、軽減前の額の3割免除
平等割 世帯が旧被扶養者の方だけで構成される場合は、軽減前の額の3割免除
軽減なし世帯 所得割 旧被扶養者の方にかかる額を全額免除
均等割 旧被扶養者の方にかかる額を5割免除
平等割 世帯が旧被扶養者の方だけで構成される場合は、5割免除

※均等割・平等割について、平成31年度以降につきましては資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免します。また、平成30年度以前に減免の申請をした方でも、平成31年度において資格取得日の属する月以後2年を経過している場合には、平成31年度以降は減免されません。

申請方法

被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書など、被扶養者の資格喪失の事実が確認できるものを持って、税務課までお越しください。

産前産後期間の免除について

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

対象期間

出産予定月または出産月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
※令和6年1月以降分が免除対象です。

免除額

出産される方の対象期間分の均等割額と所得割額
減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。
賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書に下記の書類が必要です。
本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
母子健康手帳など
出産予定日や単胎・多胎妊娠が確認できる書類(出産前に届出する場合)
出産日と親子関係の分かる書類(出産後に届出する場合)
※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳などが必要です。

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