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自転車等の違反に青切符(交通反則通告制度)が導入されます
令和8年4月1日から、16歳以上が運転する自転車等の交通違反に対して、青切符(交通反則通告制度)が導入されます。
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(いわゆる「青切符」)が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。
これまでは自動車やバイクが対象でしたが、自転車の交通違反に対しても適用されるようになりました。
主な違反対象と反則金の額
| 主な違反対象 | 反則金 | |
|---|---|---|
| 携帯電話の使用等(保持) | ![]() |
12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | ![]() |
7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | ![]() |
6,000円 |
| 車道の右側通行(通行区分違反) | ![]() |
6,000円 |
| 一時不停止 | ![]() |
5,000円 |
| 無灯火 | ![]() |
5,000円 |
|
イヤホンの使用 ※必要な音が聞こえない等の場合 |
![]() |
5,000円 |
※走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続となります。
自転車の基本的な交通ルールと、自転車の交通違反の指導取締りに関する警察の基本的な考え方は下記をご参照ください。
香川県警察本部「交通安全ニュース」 [PDFファイル/479KB]









