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土地台帳・家屋台帳の閲覧を廃止します

ページID:0001038 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年9月2日から閲覧を廃止します

これまで住民サービスの一環として、法務局からの登記情報を基に土地・家屋台帳の閲覧を実施してきました。しかし、個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正に伴い、土地・家屋所有の個人情報の取扱をより一層慎重にする必要があることから、令和6年9月2日から土地台帳および家屋台帳の閲覧を廃止します。なお、地方税第382条の2に基づく固定資産税課税台帳の閲覧については、従来どおり納税義務者、同一世帯の同居親族、借地借家人、委任状持参者に限り閲覧できます。

今後の登記情報の閲覧について

登記情報については、高松法務局丸亀支局の窓口やインターネットでの「登記情報提供サービス」をご利用ください。
登記情報サービス<外部リンク>