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担当課: 総務課

選挙

選挙は、国や地方の政治に携わる私たちの代表者を選ぶ大切な制度です。この選挙が明るく公正に行われるためには、町民一人ひとりが政治や選挙に深い関心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治意識、高い選挙道徳を身につけることが必要です。

選挙人名簿

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

海外在住の登録

日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば国政選挙について海外からも投票できます。

期日前投票

期日前投票制度について

この制度により投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった従来の手続きが不要となり、投票用紙を直接投票箱に投函できます。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土・日曜日、祝日も投票できます。)

投票ができる人

仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由で選挙期日に投票所へ行けない人

期日前投票所

まんのう町役場 3階大会議室

投票時間

午前8時30分~午後8時

投票手続き

選挙期日の投票と同様(ただし、不在者投票と同じく宣誓書の提出が必要です。)


不在者投票

不在者投票制度について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等をしている方などは、その施設内で不在者投票ができます。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にそれらを持参して不在者投票を行うことができます。請求の際は、下部の投票用紙等請求書兼宣誓書に本人が記入し、まんのう町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。

(2)指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

(3)郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている人で、所定の要件に該当する人および介護保険法上の要介護5の人(平成16年3月1日改正)に限られます。
郵便等投票証明書の交付を受けている人が不在者投票をするときには、選挙投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。

・不在者投票の代理記載制度
※この制度は、郵便等投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人(上肢または視覚の障害の程度が1級)があらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができる制度です。


選挙制度について

インターネット等を利用する選挙運動が解禁されました。


成年被後見人の方にも選挙権、被選挙権が付与されました。



総務省 投票制度(詳しくはこちら)

選挙に関するお問い合わせ
○ まんのう町選挙管理委員会事務局(総務課内)TEL:(0877)73-0100


このページに関する問い合わせ先

総務課
電話:0877-73-0100

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