検察審査会について
担当課: 総務課
◎検察審査会とは
検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあり、全国で165ヶ所あります。各審査会ごとに選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員がおり、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査するのが主な仕事です。
検察審査員は任期は6ヶ月で、非常勤の国家公務員(裁判所職員)となります。
◎検察審査員による審査
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあった場合や、検察審査会が自ら知り得た資料をきっかけに職権で事件を開始する場合の二つがあります。
◎検察審査員はどのように選ばれるのか
検察審査員は次の手順で選ばれます。
1)各市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された方の中から、年1回割り当てられた人数について、検察審査員候補者となる方々を「くじ」で選びます。本人の希望の有無は問いません。
2)1で選ばれた方々の名簿から、各検察審査会事務局において、任期(群という)ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載された方々にその旨の通知をします。
3)名簿に記載された方には、任期開始の約1ヶ月前までに質問票を送付し、その回答などに基づいて資格審査を行い、一定の職業に就いている人などを候補者から除いた上で、「くじ」で検察審査員・補充員を選びます。検察審査員・補充員に選ばれた方には、検察審査会事務局からその旨お知らせがきます。
※検察審査員のしごとは、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することなので、法律の専門的な知識は不要です。選ばれた際にはご協力よろしくお願いします。
【詳しくは】
裁判所ホームページ内 検察審査会についてはこちら
【問い合わせ先】
高松検察審査会 ℡ 087−851−1615
丸亀検察審査会 ℡ 0877−23−5281