町長・町議会議員選挙の選挙運動用費用の一部公費負担制度
担当課: 総務課
公職選挙法の一部改正において、立候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人が立候補しやすい環境整備を目指すため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙公営制度を町村にも同様に拡大するとともに、選挙公営の対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されました。
これにより、町議会議員選挙において、供託金制度が導入され、選挙公営について、町でも条例を制定し、町長選挙、町議会議員選挙において選挙運動費用の一部を町が負担することになりました。
ただし、立候補の得票数が一定数(「供託物没収点」という)に達しない場合、供託金は没収となり、公費負担の対象外になります。
変更内容の概要
以下の表の色付き箇所が今回の変更箇所です。
選挙の種類 | 公営の有無(条例で制定可能な内容) | 公職選挙法で改正になった内容 | |||
選挙運動用自動車 | 選挙運動用ポスター | 選挙運動用ビラ | 供託金 | 供託物没収点 | |
まんのう町長選挙 | 公営対象 | 公営対象 | 公営対象 | 50万円 |
有効投票総数の1割 |
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まんのう町議会議員選挙 | 公営対象 | 公営対象 | 頒布解禁・公営対象 | 15万円 | 有効投票総数を議員定数で除したものの1割 |
今回対象となった公費負担となる選挙運動の種類
候補者が業者等と有償契約をすることが前提です。
表の単価が上限で、それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担の対象です。
選挙運動用自動車の使用 | |||||
上限単価(A) | 選挙運動期間(B) | 限度額(A)×(B) | 備考 | ||
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1.一般運送契約 | 64,500円 | 5日 | 322,500円 | ・「1.一般運送契約」とは一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものと、燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。 ・「1.一般運送契約」と「2.その他の契約」のどちらかの選択となります。 ・契約の相手方が生計を一にする親族である場合には、その者が当該業務を業として行う場合に限ります。 |
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2.その他の契約 | 自動車の借入れ | 15,800円 | 5日 | 79,000円 | |
燃料の供給 | 7,560円 | 5日 | 37,800円 | ||
運転手の雇用 | 12,500円 | 5日 | 62,500円 |
選挙運動用ビラの作成 | |||
上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A)×(B) | |
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町長選挙 | 7円51銭 | 5,000枚 | 37,550円 |
町議会議員選挙 | 7円51銭 | 1,600枚 | 12,016円 |
選挙運動用ポスターの作成 | |||
上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A)×(B) | 備考 |
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(525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数 | 掲示場数 | 掲示場数が159箇所の場合 上限単価(A)は 2,478円 限度額は 394,002円です。 |
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